
突然ですがこれから赤ちゃんの誕生を迎えるご夫婦の皆さん!
児童手当のことは、絶・対・に!事前に調べておいた方がいいですよ。
赤ちゃんが生まれる前って、何かと忙しいと思っていませんか?
でも実際は、赤ちゃんが生まれた後の方が、もっと忙しくなるんです。
そんな最中に児童手当の申請をしないといけない。そんな余裕、到底ありません!

里帰り出産なら、さらにややこしいのなんの!
そもそも児童手当って何?
児童手当とは「子どもを育てている人がもらえる国からの給付金」です。
以前は、子ども手当と呼ばれていました。
子ども手当が2010年からはじまり、2012年から児童手当に名前が変わって今に至ります。
結構昔からある給付金制度だと思ったら、そうでもないんですよね。
金額もスタート前には月2,6000円の予定だったのですが、国の財源の関係上スタート時には月1,3000円となったそうです。
景気が悪くなると廃止がささやかれる制度なのですが、それ以前にはなかったことを考えると、これからもらえる私たちにとっては、ラッキーでとってもありがたいことですよね。
では、この児童手当をもらえる条件はあるのでしょうか?
またもらえない条件って何なのでしょうか。
もらえる人の条件
児童手当はもらえる人の条件と、対象になる児童の条件が次のように法律で決まっています。
わかりやすくいうと、
・つまりお父さんやお母さん!(おばあちゃんが育てていたらおばあちゃん!)
・共稼ぎの場合は原則いっぱい稼いでいる人が請求してね!
ということになります。
また対象となる児童にも条件があって、
「日本国内に居住する(留学は対象に含む)満15歳に達する日以後の最初の3月31日まで(中学校修了前)の児童」
これまたわかりやすくいうと、
・15歳になる誕生日の後のはじめの3月31日までね!
・留学しててもいいよ!
また日本国内に居住するとは、日本国内に住んでいるもしくは、引き続いて1年以上の居住する場所を持っている人になります。
ですので、外国籍の場合であってもこの条件に当てはまるのであれば対象の児童ということになります。
実際の支給額は?月いくらもらえるの?
ではもっとも気になるポイント、実際いくらもらえるのかということです。

ジャジャーン!我が家の場合、1歳になる子どもがいるので、こんな感じで振り込まれております!

一般的な児童手当の支給額
| 子どもの年齢 | 児童手当金額(1人につき) |
| 0歳〜3歳未満 | 15,000円(一律) |
| 3歳〜小学校卒業まで | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
| 中学校卒業まで | 10,000円(一律) |
【重要①】子どもの人数によって支給額が違う!
ここでのチェックポイントは、第3子以降のお子さんがいるご家庭で、3歳〜小学校卒業までの子どもの場合は、15,000円の手当が支給されるということです。
第3子以降とは、3人以上の子どもがいるご家庭ということですよね。
ここにもルールがあって、高校を卒業するまでのお子さんが3人いる場合を第3子といいます。
ここで、3人兄妹をもつ二つの家族の例を見ていきましょう。
たとえば、
高校2年のお兄ちゃん、中学1年のお兄ちゃん、小学5年の妹さんがいる場合

一番上のお兄ちゃんが高校在学中のため、末っ子の小学5年の妹さんは第3子以降とカウントされて支給は次のようになります。
(※児童手当の支給は中学校の卒業までなのでこの場合は元々支給対象ではありません。)
・中学1年のお兄ちゃん→10,000円
・小学5年の妹さん→15,000円
(一番上のお兄ちゃんが高校在学中のため、第3子とカウント)
合計 25,000円の児童手当が支給
一方で、
大学1年のお兄ちゃん、中学1年のお兄ちゃん、小学5年の妹さんがいる場合

一番上のお兄ちゃんは大学生で高校を卒業してしまっているため、末っ子の妹さんは第3子以降とカウントされません。
・中学1年のお兄ちゃん→10,000円
・小学5年の妹さん→10,000円
(一番上のお兄ちゃんが高校卒業しているため第3子とカウントされない)
合計 20,000円の児童手当が支給
となり、どの年齢のお子さんがいるかによって支給金額が変わることもチェックポイントです。
【重要②】所得によって児童手当の支給額は変わる!
もう一つ支給金額が変わる要素になるのが、所得がいくらなのか?ということです。
児童手当の所得制限
所得制限を簡単にいうと、いっぱいお給料をもらっていて養っている家族の人数が少ない場合は、児童手当を満額はあげませんよ!というルールです。
年収の高い人からすると「不条理じゃない?」と思うかもしれませんが、ルールなので仕方ありません。
所得制限限度額は所得から控除などを引いた額と、扶養する家族数に対応する金額で限度額が決まっています。
また所得制限限度額以上の場合の児童手当のことを特例給付と呼んでいます。
| 扶養する家族数 | 所得制限限度額 | 目安年収 |
| 0人 | 622万円 | 約833万円 |
| 1人 | 660万円 | 約875万円 |
| 2人 | 698万円 | 約917万円 |
| 3人 | 736万円 | 約960万円 |
| 4人 | 774万円 | 約1,002万円 |
| 5人 | 812万円 | 約1,042万円 |
児童手当の所得制限額を計算する計算式があります

つまり上記の計算によって出た額(A)を、その扶養人数によって所得制限限度額と比較します。
たとえば扶養する家族が2人の場合、(A)が700万円だった場合には所得制限限度額を上回っているので、特例給付となり通常通りの児童手当は受けられず、0歳〜中学校卒業まで(一律)5,000円となってしまいます。
この計算式で引かれている「8万円」とは、社会保険料相当額として設定されている施行令で定められている控除額です。
また、扶養する家族数とは前年の12月31日時点の扶養人数となっています。
生計を一緒にしている場合、配偶者、子ども、弟妹、父母などの直系の親族が当てはまります。
扶養家族の数は1人につき、38万円を基本額の622万円に加算したものが所得制限限度額となっていて、扶養家族の該当者が老人控除対象配偶者や老人扶養親族に該当する場合には、加算限度は1人につき44万円となります。
【おまけ】サラリーマンの場合の年収と所得の違いについて
年収とは、毎月の給与、賞与など年間の合計収入のことです。
具体的には源泉徴収票の「支払金額」欄に書かれている金額です。
所得とは年収から給与所得控除を差し引いた後の金額です。
給与所得控除とは年収に応じて所得税法で決められているので、上記の金額になるということです。
また、サラリーマンのような給与収入の場合には源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得になるのですが、給与以外に所得がある場合にはそれも合算されるので注意が必要です。

副業や株での収入がある人は確認しましょう!
所得制限を計算する時の注意点
ご覧のように、児童手当の所得制限に関しては計算方法がとってもややこしいですよね。
所得は前年度が対象だったり親御さんなどと同居している場合にはどこまでが扶養人数に入るのかがわかりづらいと思います。
実は、実際の申請の際には所得制限限度額を超えるかどうかをわかっている必要はありません。(役所の手続き上で超えるかどうか判断してくれます。)
それでもどのくらいもらえるのかを事前に把握しておきたい場合には、お住まいの市区町村で問い合わせを行なっていただくと確実です。
気になる方はお子さんが生まれる前にぜひ確認してくださいね!
共働きの場合は所得の多い方が対象!
ちなみに、共働きでは、所得の多い方が児童手当の支給対象となります。
妻の所得:300万円
この場合は、夫が受け取りの対象となります。
また合算すると700万円の世帯所得となりますが、児童手当では「合算」での計算はしません。

あくまで所得の多い方に制限がかかるということですね!
児童手当の支給日は?いつからもらえるの?
では実際に、申請後いつから児童手当は支給されるのでしょうか。
実は、毎月振り込まれるわけではありません。

毎月もらえると思っていました!

4ヶ月に1回申請した口座への振り込み、つまり年3回に分けて一度に4ヶ月分の支給となっており、認定請求といって児童手当を申し込んだ日が属する翌月分からの支給となります。
たとえば、4月10日にお子さんが生まれて4月11日に申請をした場合
児童手当は5月分からの支給となります。

といっても、5月に振り込まれるわけではありません・・・!
5月分の支給は翌月6月に、次は10月、そして翌年2月と、4ヶ月に1回の支給になります。
私も「初回の振り込みが少ないな」と思ったのですが、初回の振り込み金額が少なかったのは
・支給額がまとめて振り込まれること
という二つの理由からでした。
きちんと確認すると、ルールに則り何も間違いなくしっかりと振り込まれていることが確認できました!
また支給日(振込日)に関しては10日や15日が多いようですが各自治体によって異なるので、申請の時に確認してみてくださいね。
児童手当の申請方法は?
児童手当の申請方法はとっても簡単です。
子どもが生まれたり、他の市町村から引っ越しをして住所を移した後に、該当する市町村へ「認定請求書」を提出することになります。
・健康保険被保険者証の写しなど
・請求者の印鑑(認印)
・請求者名義の金融機関の番号
認定請求書は各市町村のホームページからダウンロードもできますし、窓口で受け取り記入することができますので、健康保険証と印鑑(認印)、振込口座のわかるものを持参して対応してくれる窓口まで行きましょう!
ちなみに平成28年1月からは児童手当の認定請求書を記入の際には、本人確認と併せて請求者及び請求者の配偶者のマイナンバー(個人番号)記入が必要となっています。
また、お子さんと別居している場合に必要な「別居監護申立書」では請求者と別居しているお子さんのマイナンバー(個人番号)の記入が必要となっています。
申請は出生から15日までに手続きを!15日特例もある!
児童手当の申請はお子さんが生まれた日から15日以内に行う必要があります。
また、月末に生まれたお子さんがいる場合には15日特例も要チェックです。
原則、児童手当は申請月の翌月から支給対象でしたよね。
しかしお子さんが月末に生まれた場合には、申請を出せない場合もありますよね。
それを救済してくれるのが15日特例です。
15日特例とは

月初めに生まれた子どもと月末に生まれた子どもを、平等にするためのルールなんですよね!
たとえば
・バタバタしていて5月2日に申請(15日以内)
という場合、通常でしたら申請月の翌月が対象(この場合は6月から対象)ですが、15日特例によって5月から対象となり、特例として申請月からの支給対象となります。
申請時の注意事項
児童手当の具体的な申請先は、世帯主の職種によって異なります。
【1】世帯主が健康保健や国民健康保健の場合
⇒お住まいの市区町村の役所で手続きを行います。
【2】世帯主が公務員の場合
⇒共済(職場)の窓口で手続きを行います。
また、申請に必要な書類などは事前に市区町村のHPからダウンロードをすることも可能ですし、窓口に行ってもらうことも可能です。
ちなみに私は自分で書いていくよりはその場で聞いて不備なく提出したかったので窓口でもらいました。
上記のような手順になります。
・配偶者の情報
・児童の情報
・振込先口座の情報 など
を記載して、裏面などに健康保険証のコピーを添付します。
2年目以降には現況届の提出が必要!現況届の詳細と書き方
児童手当のルールと申請方法を説明してきましたが、一度申請すればずっともらい続けられるわけではありません。
児童手当は現況届というものを提出することで、支給を受け続けることができます。
児童手当をもらっているお父さんお母さんが口を揃えてめんどくさいというのですが、これを提出し忘れると支給停止なんて事態にもなるのでお気をつけください。
現況届とは、児童手当を引き続き受給する資格があるかを確認するためのもので、該当する市町村から送付されます。
ちなみに、次のようなルールとなっています。
・年1回の提出
・6月1日時点の状況を報告
・記載されている期限までに提出
現況届の記入事項は市町村によって多少異なるのですが、記入が必要な主な事項は次の通りです。
受給者情報
受給者の氏名、生年月日、住所、職業、連絡先などを記入します。
配偶者の有・無
配偶者の氏名、生年月日、住所、職業、連絡先などを記入します。
支給対象児童情報
対象児童の氏名、生年月日、続柄、居住形態、監護の有無、生計関係
記入項目について、わかりにくいポイントを以下にまとめました。
居住形態…同居か別居か(別居している場合は別居先の住所を記入)
監護の有無…有(無の場合、児童手当は支給されません)
生計関係…同一(受給者が対象児童の父母以外は維持)
受給者が加入している年金
厚生年金保険、国民年金、私立学校教職員共済、国家公務員共済、地方公務員共済、その他/未加入から選択します。
現況届を提出する時に必要な書類リスト
・受給者の健康保険証の写し(コピー)
健康保険証の写しは、対象の児童のものではなく受給者のもののコピーが必要です。
主に、現況届に貼り付けるようになっているのでコピーをして添付してください。
ただし、年金の選択で国民年金、その他/未加入を選択した場合には、健康保険証のコピーは必要ありません。
状況によって必要なもの
健康保険証に記載されている保険組合が××国民健康保険(全国土木建築国民健康保険組合を除く)場合は、年金加入証明書が必要です。(年金加入証明書は勤務先より受け取れます。)
現況届を提出する年の1月2日以降に該当市町村に引っ越してきた場合には、所得証明書の添付も必要となります。
1月1日時点で居住していた前の市町村で証明書の交付を受ける必要があります。
所得がなかった場合は非課税証明書の交付を受けて提出します。
※世帯により提出する書類が異なるので、送付されてきた現況届の案内をしっかり読み、不明な場合は各自治体にお問い合わせくださいね。
現況届は2年の猶予がある!
現況届の提出は支給を受ける際には絶対不可欠なのですが、もし提出し忘れてしまったらどうなるのでしょうか?
まず、現況届を提出し忘れたら、児童手当は当該期間において差し止めとなってしまいます。
しかし、その差し止めになった期間分がそれ以後もらえないというわけではありません。
現況届には2年間の猶予があり、2年以内に提出すれば差し止めになっていた期間の児童手当も含めて支給がされることになっています。
記載されている期限までの提出が大前提ですが、どうしようもない事情の際はまず自治体に連絡を取り、現況届を提出する意向を伝えてくださいね。
要注意!もらえない人もいるの?
育児のど真ん中にいる私たちにとってはとってもありがたい児童手当ですが、場合によってはもらえないこともあるので注意が必要です。
海外に住んでいる場合!
原則として児童が日本国内に住んでいる場合が対象となるので、国外に住んでいる場合はもらえません。

留学は一定の条件を満たせば支給対象となります。
父母が別居している場合は?
父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。
児童と別居している方へは支給されないということになります。
所得が高い人はもらえない?
よくある勘違いなのですが、お給料をたくさんもらっている所得が多い人は児童手当をもらえないの?ということです。
所得制限の項目で説明しましたが、実際には減額はあるもののもらえないというわけではありません。

所得制限にかかる場合でも、1人あたり5,000円の支給が一律で行われます。
児童手当の質問あるあるQ&A 4選
【1】里帰りして出産したらどうなるの?代理で申請もOK?
里帰り出産の場合いちばんネックになるのが、出産後15日以内の申請期限です。
住民票のある市町村に申請するので、里帰り先では申請ができないため、お父さんが申請を行うのが解決策です。
もしお父さんも申請が行えない場合は、代理での申請でもOKです。
受給者の署名、捺印があれば良い場合や委任状が必要な場合など、自治体によって様々なので事前の確認が必要です。
【2】児童手当と児童扶養手当って違うの?
児童手当と似た名前で児童扶養手当というのものがありますが、異なる手当です。
児童扶養手当とは、母子家庭や父子家庭に支給される手当金です。
| 児童手当金 | 児童扶養手当金 | |
| 以前の名称 | 子ども手当て | 母子手当て |
| 対象 | 中学生までの児童がいる全家庭 | 一人親で子どもを育てている家庭 |
| 支給期間 | 中学校を卒業するまで | 子どもが18歳になった後の3月31まで |
| 支給額 | 【満額】1,5000円/1人 | 【満額】42,330円/1人目 |
| 【2人目】満額10,000円加算 【3人目以降】6,000円ずつ加算 |
||
| 支給日 | 【年3回】2月、6月、10月 | 【年3回】4月、8月、12月 |
ざっと違いをあげると上記のようになりますが、これ以外にもそれぞれの所得制限などもあります。
またもちろん、制度自体が違うので支給条件に該当する場合は両方とも支給を受けることができます。
【3】引っ越ししたらどうなるの?
引っ越しのパターンによって、手続きが変わります。
同じ市町村内での引っ越し
申請先が変わるわけではないので、住所変更届のみで完了します。
他の市町村へ引っ越し
【引っ越し元】
「児童手当受給事由消滅届」を提出、「所得課税証明書/非課税/非課税証明書」を取得(引っ越し先の市町村で必要です。)
【引っ越し先】
15日以内に<「児童手当認定請求書」などを提出、現況届提出の際に「所得課税証明書/非課税/非課税証明書」を一緒に提出
【4】公務員って何か違うの?
受給対象者が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
提出書類や手続きなどは各所属先によって違うのでそれぞれの確認が必要です。
児童手当の使い道、どうしてる?
児童手当を受け取ったら、あなたは何に使いますか?
実は厚生労働省が、既に児童手当をもらっている人を対象に、使い道と使用金額を調査しているんですよね。
子どものために使う(教育費、生活費、貯蓄など)がもっとも多く9割以上を占めているので、皆さんさすがしっかりされてるなと思います。
反対に、子どものためと限定をせず、大人のお小遣いに使っちゃう荒くれ者がいるのもなんだか人間らしくていいのかなと思います。
実際に家計状況は家庭によってそれぞれですし、児童手当をどう使うかは財布を握っているお父さんやお母さんにかかっているということですよね。
児童手当を元手に投資信託!?
私はというと、児童手当の使い道をまだ決めていません。
入金されたままにしてあります。
正確にいうと使い道のプランはあるのですが、まだ実行できていません。
そのプランとは、児童手当を元手にして投資信託などの長期投資をリスクを抑えて行おうと思っています。
たとえば0歳〜15歳まで15,000円ずつを積み立てて、毎年平均3%で運用できたとしたら元本2,700,000円に対して704,590円の運用益で合計3,404,590円となります。
もちろん投資なのでリスクはつきものでこの利率が確定しているわけではありませんが、子どもの物心がつく前の期間を利用して運用を行っておけば、長期投資のメリットを享受できるのではないかと考えています。
お給料以外にお金が入ってくるっていうことはそれだけ選択肢が増えるということですよね!
子どもが大きくなりどうしても大きなお金が必要になったときに、

お父さんは児童手当をこうやって増やしてこのお金を作ったんだよ!
と説明して渡してあげることでお金の教育にもなるかなと思っています。
いずれもしても根底には「子どものために」という気持ちがあることに間違いはありません。
まとめ
もう既に児童手当を支給してもらっている経験者の私からの意見としては、児童手当をもらうことは全然難しくありません。
最初の手続きと、1年に1回の現況届を提出するだけで、制度が廃止されない限りはもらい続けることができます。
私もそうだったのですが、事前に「我が家の場合はどれくらいもらえるのか?」ということが気になることだと思います。
ただ、子どもが生まれる前や生まれた後ってとってもバタバタしますし、本当に時間があっという間に過ぎてしまうんですよね。
だからこそ児童手当をきっちりもらうために今からしっかりと準備をしておいてくださいね!










